相続登記を自分でする際の必要書類は?申請までの流れもあわせてチェック
2024.12.15
相続登記を専門家に依頼すると数十万円のお金がかかります。そのため自分で相続登記を行うことで、費用を抑えられるメリットがあります。しかし、自分で相続登記できないケースもあるので注意が必要です。
この記事では、自分で相続登記できるケースとできないケースを確認し、自分で相続登記をする場合に必要な書類や申請までの流れを解説します。
目次
相続登記は自分でできる?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり相続する際に行う名義変更のことです。
相続登記は自分で申請することもできますが、複雑な場合が多いため、状況によっては自分でできないケースもあります。
ここでは、相続登記が自分でできるケースとできないケースについて確認していきましょう。
相続登記が自分でできるケース
相続登記が自分でできるケースは、配偶者と子どものみが相続人の場合です。手続きもシンプルで必要な書類もそこまで多くないため、自分で行いやすいといえます。
また、法務局や役所は基本的に平日の対応のみになるため、時間に余裕がある人も条件のひとつです。
さらに多少の専門知識や手間も必要になるので、根気強く対応できる人が相続登記を自分で行うのに向いているでしょう。
相続登記が自分でできないケース
相続登記が自分でできないケースは、兄弟姉妹の相続や代襲相続が起きた場合です。代襲相続とは、亡くなった被相続人の孫や甥っ子などが被相続人の子どもや兄弟姉妹の代わりに相続することを指します。
この場合、必要書類も膨大になり数か所の役所に出向かなければならないため、自分で申請するのはおすすめしません。
また、相続人同士の仲が悪い場合、必要書類の収集ができなかったり、非協力で遺産分割協議が進まなかったりする可能性があります。
さらに、特殊な遺産分割をする場合、遺産分割協議書の書き方を間違えると贈与税が発生する場合があるため注意が必要です。
加えて、相続登記を急ぐ場合や遠方の不動産を相続する場合、保存期間を過ぎた書類がある場合も、自分で相続登記を進めるのが難しいため専門家に依頼した方が良いでしょう。
自分で相続登記する場合に必要な書類
自分で相続登記する場合、「自分で作成する書類」「役所で交付に申請をする書類」「法務局で交付の申請をする書類」の3つに分かれます。
ここでは自分で相続登記する場合にどのような書類が必要なのか、確認していきましょう。
自分で作成する書類
自分で作成する書類は以下の2つです。
・遺産分割協議書
・委任状(代理人が手続きする場合)
遺産分割協議書は遺言書がない場合に作成します。遺産分割協議を行い、書類には相続人全員の署名、捺印が必要です。
また、代理人が手続きする場合は委任状も用意しましょう。
役所で交付の申請をする書類
続いて、役所に交付の申請をする書類は以下の通りです。
・印鑑証明書(相続人全員分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・固定資産評価証明書
遺産分割協議書を作成した場合、相続登記するには相続人全員分の印鑑証明書が必要になります。また戸籍謄本も相続人全員分、準備しましょう。
固定資産評価証明書は対象の固定資産がある役所の窓口以外に郵送での取得もできます。
法務局で交付の申請をする書類
法務局で交付の申請をする書類は以下の3つです。
・相続登記申請書
・相続関係説明図
・登記事項証明書
相続登記申請書は法務局窓口や法務局ホームページで取得できます。相続関係説明図は、自分で作成して法務局で認証してもらいましょう。
登記事項証明書はオンラインで申請し、窓口で受け取るのが効率的です。
自分で相続登記の必要書類を集める場合にかかる費用
相続登記の必要書類を自分で集める場合にかかる費用は、以下の通りです。
相続人の戸籍謄本 | 1通450円 |
亡くなった人の戸籍謄本 | 1通750円 |
戸籍の附票の写し | 1通300円 |
亡くなった人の住民票の除票 | 1通200~300円 |
印鑑証明書 | 1通200~300円 |
固定資産評価証明書 | 1通200~400円 |
登記事項証明書 | 1通480~600円 |
住民票の除票、印鑑証明書、固定資産評価証明書は自治体によって金額が異なります。また、登記事項証明書も取得方法によって異なります。
相続登記の種類で必要書類が異なる
相続登記の種類には「遺言」「法定相続」「遺産分割協議」の3つがあり、それぞれ必要な書類が異なります。
ここでは、相続登記の種類と必要な書類をチェックしていきましょう。
相続登記の種類
相続登記の種類は以下の3つがあります。
・遺言での相続登記
・法定相続での相続登記
・遺産分割協議での相続登記
それぞれの相続登記について詳しく解説します。
遺言での相続登記
遺言での相続登記は、遺言書がある場合の相続方法です。被相続人が残した遺言書に従って相続登記を行います。
遺言書には、そのまま相続登記の書類として使える「公正証書遺言」の他に、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認が必要なので注意しましょう。
また、封印されている遺言書は見つけても開封してはいけません。
法定相続での相続登記
法定相続での相続登記は、相続順位に応じて相続する方法です。相続順位によって、相続する遺産の割合が変わってきます。
常に相続人にあたるのが配偶者で、相続第一順位が子、第二順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
遺産の割合は、第一順位(子)がいる場合「配偶者1/2、子が残り1/2」、子がおらず第二順位(親)がいる場合は「配偶者2/3、親が1/3」、子や親がおらず第三順位(兄弟姉妹)がいる場合は「配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4を均等に分ける」という分配になります。
遺産分割協議での相続登記
遺産分割協議での相続登記は、遺言書の内容に相続人全員が反対した場合や、遺言書がない場合に相続人全員が話し合って遺産の分け方を考える方法です。
話し合い後に遺産分割協議書を作成し、不動産を相続する人が誰なのかを記載します。
遺産分割協議書は相続登記に使うため、相続人全員の署名・捺印(実印)が必要です。
相続登記の種類別で必要な書類
相続登記の種類によって必要な書類は異なります。以下は、相続登記の種類別による必要な書類の一覧です。
相続登記別の必要な書類
相続登記の種類 | 遺言 | 法定相続 | 遺産分割協議 |
---|---|---|---|
亡くなった人の戸籍謄本 | △(死亡時の戸籍のみで良い場合あり) | 〇 | 〇 |
亡くなった人の住民票の除票 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続人の戸籍謄本 | △ | 〇 | 〇 |
相続人の住民票 | △ | 〇 | △ |
固定資産評価証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続人の印鑑証明書 | × | × | 〇 |
遺言書 | 〇 | × | × |
遺産分割協議書 | × | × | 〇 |
※相続人の戸籍謄本、相続人の住民票の△…不動産を取得した相続人のみ必要。
自分で相続登記する場合の流れ
自分で相続登記する場合、主に以下の流れで進めていきます。
1.相続財産調査
相続財産を把握するために、次の書類を収集します。
・必要書類
①土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
②登記済権利証、登記識別情報、登記完了証
③固定資産税納税通知書
④土地の名寄帳
2.相続人調査
続いて相続人調査をするために、被相続人の戸籍や住民票の除票などを取り寄せます。
・必要書類
①被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍など
②被相続人の住民票の除票
被相続人の戸籍などの情報から相続人を調査します。想定外の人が相続人の場合もあるため、調査は慎重に行いましょう。
3.必要書類の収集
相続人の確定後、相続登記を行うために必要書類を収集します。
4.遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は相続人で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。
5.登記申請書の作成・申請
相続で使う登記申請書は法務局の窓口や法務局のホームページから取得できます。遺言書の種類や遺産分割協議の有無で書き方が異なるため、作成には注意しましょう。
自分で相続登記する場合のメリットとデメリット
自分で相続登記する際には、メリットだけでなくデメリットも生じます。具体的な点を確認していきましょう。
メリット
自分で相続登記するメリットは、費用を抑えられることです。司法書士などの専門家に依頼した場合、5~10万円程度の費用がかかります。
また、手続きが複雑であったり、登記の件数が多かったりすると、さらに費用が発生するでしょう。
デメリット
自分で相続登記するデメリットは、手続きに手間や時間がかかることです。必要書類を収集するだけでも大変ですが、記入漏れや間違いなどのリスクもあり、その場合はやり直しになってしまいます。
相続登記をせずに年月が経過すると権利関係者が増え、相続人全員分の同意集めも、労力が増すでしょう。
相続登記は必要書類を集めて自分で申請可能だがデメリットもある
自分で相続登記できるケースは、配偶者と子どものみが相続人の場合です。兄弟姉妹の相続や甥や姪などの代襲相続は必要書類も膨大になるため、専門家に依頼した方が良いでしょう。
自分で相続登記する場合は、必要書類を集めて法務局へ申請します。費用は抑えられますが、必要書類を集める労力や記入漏れのリスクもあるため、自分で相続登記するかよく考えて選択しましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。